風営行政書士日報

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2020-11-21から1日間の記事一覧

無許可営業での罰則

デリバリーヘルス開業にあたっては必ず無店舗型性風俗特殊営業営業届出を事務所のある所轄警察署へ提出しなければなりません、《1年以下の懲役、若しくは100万円以下の罰金に処せられ、併せて8ヶ月以内の営業の全部または一部の停止》が命じられます。 …

図面について

図面につきましては手書きでもパソコンソフトによるものでも大丈夫で、面積計算は不要です。 待機所を設けず女性従業員をネットカフェや自宅待機にする場合は事務所のみの図面になります、又 事務所、待機所を兼ねる場合は必ずパーテーション等で分けておき…

デリヘル《無店舗型性風俗》開業の方法

デリバリーヘルス《性風俗特殊営業》は届出制になっておりキャバクラ、ホストクラブ《風俗営業》の申請とはかなりの違いがあります。 性風俗関連特殊営業と風俗営業は何となく似ていますが必要書類の数や図面、制限距離が異なるので注意してください! また…

デリヘル開業、成功するには

デリヘル開業で成功するには?と書いてますが自分自身デリヘルを営業して売り上げを叩きだして成功したことなどありません。 ただ風俗営業専門の行政書士として8年間ほど関東地域で数々の無店舗型性風俗特殊営業【デリヘル、エステ】の届出、相談、コンサル…