風営行政書士日報

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無許可営業での罰則

デリバリーヘルス開業にあたっては必ず無店舗型性風俗特殊営業営業届出を事務所のある所轄警察署へ提出しなければなりません、《1年以下の懲役、若しくは100万円以下の罰金に処せられ、併せて8ヶ月以内の営業の全部または一部の停止》が命じられます。

届出後には《届出確認証》が交付され広告、宣伝をする場合にはこの《届出確認証》の提示が求められます。