風営行政書士日報

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デリヘル《無店舗型性風俗》開業の方法

デリバリーヘルス《性風俗特殊営業》は届出制になっておりキャバクラ、ホストクラブ《風俗営業》の申請とはかなりの違いがあります。

性風俗関連特殊営業と風俗営業は何となく似ていますが必要書類の数や図面、制限距離が異なるので注意してください!

 

また性風俗関連特殊営業《法第2条第5項》

1店舗型

無店舗型《デリバリーヘルス》

3映像送信型

4店舗型電話異性紹介

5無店舗型電話異性紹介

と分類されており2番の無店舗型性風俗がデリバリーヘルスの営業に該当します。

 

デリヘル《無店舗型性風俗》の届出書類

  1. 無店舗型性風俗特殊営業営業開始届
  2. 営業の方法届
  3. 事務所、待機所の平面図
  4. 事務所の周囲の略図
  5. 事務所、待機所の使用承諾書
  6. 建物の登記事項全部証明書
  7. 賃貸借契約書の写し
  8. 個人の場合 住民票  法人の場合 定款、現在事項記載全部証明書、役員全員の住民票
  9. 当事務所にご依頼頂いた場合は6番の登記事項全部証明書、住民票はこちらで用意致します。1、2の書類については警視庁のホームページ性風俗関連特殊営業の届出で《こちら》ダウンロードすることができます。提出先は事務所のある所轄警察署の生活安全課の窓口になります。
  10. 事件等で対応して頂けない場合があるので事前に1本電話を入れておくといいでしょう

     

    無店舗型性風俗特殊営業開始の届出と営業の方法の記載方法はこちらの①ブログブログを参考にしてください。

     

    また個人でされる場合は7の賃貸借契約書の契約者名と届出書の氏名は同一人物でなければなりません。