風営行政書士日報

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風俗営業の変更届出とは

風俗営業で変更届を要するケースとしては【主にキャバクラ

店名変更

カラオケの設置

管理者の変更

照明を増設するまたテーブルの追加

配置の変更の場合なども変更届が必要となる。

 

各変更の中で大幅な変更

店舗の大規模修繕

大規模な模様替え

客室の位置、数

床面積の変更

vipルームの追加

壁、ふすま等の内部を仕切るための設備の変更

は【変更承認申請書】が必要となります。

つまり

 

軽微な変更は変更届出書

 

大幅な変更は変更承認申請書が必要となります。

 

変更があった日から10日以内に(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名、役員の氏名もしくは住所変更は20日以内に)

しなければならない。

 

法人の場合は変更後の会社謄本と合わせて提出になります。

 

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