風俗営業の変更届出とは
風俗営業で変更届を要するケースとしては【主にキャバクラ】
店名変更
カラオケの設置
管理者の変更
照明を増設するまたテーブルの追加
配置の変更の場合なども変更届が必要となる。
各変更の中で大幅な変更
店舗の大規模修繕
大規模な模様替え
客室の位置、数
床面積の変更
vipルームの追加
壁、ふすま等の内部を仕切るための設備の変更
は【変更承認申請書】が必要となります。
つまり
軽微な変更は変更届出書
大幅な変更は変更承認申請書が必要となります。
変更があった日から10日以内に(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名、役員の氏名もしくは住所変更は20日以内に)
しなければならない。
法人の場合は変更後の会社謄本と合わせて提出になります。