風営行政書士日報

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無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(デリヘル)

無店舗型性風俗特殊営業営業開始届出書(デリヘル)

 

【デリバリーヘルス、派遣型性感エステ】をはじめるには営業開始の届出、営業の方法の届出を管轄の警察署に提出しなければならない。

 

その際の営業開始の10日前までに警察署を通して各都道府県公安委員会にへ届け出されます。

 

写真の別記様式25号第52号関係 営業開始届出書になります。

 

1 氏名又は名称ですが、自分の名前で大丈夫です。


2 住所はご自分の住所を住民票通りに書いて下さい

 

例、東京都○○区○○1丁目2番3号○○ハイツ312


3 本籍・生年月日は、ご自分の本籍・生年月日を住民票の記載通りに書いて下さい。


4 広告又は宣伝する場合は呼称ですが、4件まで一度に申請出来ます。


5 事務所の所在地ですが、これは女の子が待機する待機所の住所を記入して下さいね。


6 無店舗型性風俗特殊営業営業の種別ですが、法第2条第7項第1号の営業と書いて下さい。

これで別記様式26号(第51条関係)の書類は終わりです。

 


 

 

今度はその2の書類です。

 

1 客の依頼を受ける方法は、電話・携帯電話でOKです。


2 客の依頼を受ける為の電話番号、その他の連絡先ですが、ここは電話・携帯電話の番号です。


3 受付所ですが、ここは必ず何も記載せず空欄でお出し下さい。(新規で受付所を設ける事はできません。)

 

4 次は待機所です。


所在地は女の子が待機する待機所の住所を記入して、客の依頼を受ける電話・携帯電話を記載でOKです。

 

建物内の待機所の位置ですが、ここは全体を使うなら建物全体でいいですが、一部使用の場合には○○号室の一部と記入してください。

 

待機所としての専用状況は、事務所も兼ねる場合は○○号室は事務所と兼用と記入してください。

 

5 最後に営業を開始しようとする年月日は届出予定日の10日後の日程にしておいてください。

 

http://gyousei-primus.com