風営行政書士日報

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警察署のローカルルール(bar深夜酒類提供)

各警察署によって届出書類の作成について微妙に違いがあります。

もちろん法定書類についてはどの警察署も統一されていますが細部(特に図面)の違い記入方法で指摘されることがあります。

 

○○警察署では何も言われなかったのに××警察では窓口で指摘され差し替え、又はやり直しを伝えられる。。

 

その中でも図面関係が一番厄介です。

例えば平面図の客室も赤い線で囲う。

平面図の営業所も青い線で壁芯から囲う。

もちろん客室、調理場面積図にはその様に客室は赤、営業所は青で作りますが、同じく平面図にも求められる場合があります。

これは各警察署、又は担当者さんによって違いがあります。

 

そして銀座を管轄する築地警察署は深夜酒類提供届出の際にオーナーさん(店長さん)の同行も求められます。

 

これは他の警察署ではなかなか無いので築地警察署に届出、申請される際は一度問い合わせた方がいいでしょう。

 

まずお店の住所がわかれば管轄する警察署に必要書類、図面の注意点は確認する事をオススメ致します。

 

 

 

行政書士  佐藤

 

 http://gyousei-primus.com