無店舗型届出書類、平面図
無店舗型性風俗【デリヘル】の届出に必要な事務所の平面図になります。
最近ではかなり正確な図面を求められます。
デスクの位置、電話、出入口の配置など
番号をふって空いたスペースに配置されてる物の名称を書きます。
また待機所などある場合は事務所と待機所の境い目にパーテーション等で区切って、図面に記入しておく事をお勧めします。
無店舗型性風俗の使用承諾書
この使用承諾書は無店舗型性風俗【デリヘル】の届出書類のキモです。
届出者が事務所を借りて営業を始める場合に、営業所の使用を承諾してもらったことを証明する書類です。
事務所の賃貸借契約書のコピーは、この書類の次に添付します。
以前に届出の依頼があった際、大家さんが最初は無店舗型性風俗の営業をOKしていたのですが、届出日が近くなると近隣住人からの苦情を考慮して使用承諾書にサインをしないという事がありました汗
千葉まで説得しに行き、何とかサインを頂きましたが。。大家さんから使用承諾書
をもらえないと話になりません。
また、賃借人が事務所を届出者に又貸しする場合は、届出者は、家主から事務所の使用を承諾してもらったことを【使用承諾証明書】で証明します。
この場合は、家主と転貸人との間の賃貸借契約書のコピーの次に、転貸人と届出者との間の賃貸借契約書のコピーを添付します。
なお、東京都の場合は届出者は家主だけではなく転貸人からも事務所の使用を承諾してもらったことを、【使用承諾書】で証明します。
家主と直接契約の場合の【使用承諾書 】
転貸人との又貸し契約の場合の大家からもらう【使用承諾証明書】
転貸人から承諾をもらう場合の【使用承諾書】
それぞれあります。
風俗営業の変更届出とは
風俗営業で変更届を要するケースとしては【主にキャバクラ】
店名変更
カラオケの設置
管理者の変更
照明を増設するまたテーブルの追加
配置の変更の場合なども変更届が必要となる。
各変更の中で大幅な変更
店舗の大規模修繕
大規模な模様替え
客室の位置、数
床面積の変更
vipルームの追加
壁、ふすま等の内部を仕切るための設備の変更
は【変更承認申請書】が必要となります。
つまり
軽微な変更は変更届出書
大幅な変更は変更承認申請書が必要となります。
変更があった日から10日以内に(当該変更が法人の名称、住所、代表者の氏名、役員の氏名もしくは住所変更は20日以内に)
しなければならない。
法人の場合は変更後の会社謄本と合わせて提出になります。
許可と届出【風俗営業】
無店舗型性風俗営業【デリヘル】は許可ではなく届出が必要な業種になります。
届出は
「性風俗関連特殊営業」でデリヘルの他に個室ビデオ店、インターネットを利用したアダルト画像の送信営業などがあり
許可は
「風俗営業」になり、キャバクラ、ホストクラブ、麻雀、パチンコ屋さんなどになります。
許可は一般的に禁止されている事を要件をクリアし、書類を提出し、厳格な審査のもと解除されて風俗営業を行う事ができます。
行政からお墨付きをもらうといった感じです。
一方「届出」は許可と違い一般的には禁止されていない事を法律に従い行政に通知をし、受領された時点で義務を果たした事になります。
浄化委員会の実査や、厳しい内容の審査がある風俗営業「キャバクラ、スナック」の方が、性風俗営業「デリヘル」より厳しい手続きになりという事は不思議に思います。。
Bar等の深夜飲食に必要な図面作成の流れ。
今回は深夜酒類提供届出【ガールズバー、居酒屋、BAR等】に必要な書類の中に店舗の図面作成があります。難易度の高い書類ですが、ご自身で届出されたい方は参考までに見てみてください。
まずは、お客様から頂いた店舗の図面(お客様に事前に不動産屋さんから入手していただいた物)を参考にレーザー、メジャー、電子分度器等で店舗の求積を開始。
照明の数や種類位置を調べる、椅子や机といった店内の設備もサイズや位置を確認します。それらを図面に記入持ち帰ります。
持ち帰った図面をもとにCADといったソフトを使い
①平面図
②営業所内音響設備等配置図、照明設備図
③調理場・客室求積図
④営業所面積求積図を作成していきます。
無店舗型(デリヘル)変更届出注意点!
久しぶりのブログ更新です^^;
最近無店舗型(デリヘル)の届出のご依頼を頂いて千葉へ
以前に届出をした店舗が呼称の追加(広告に使う店名の追加)をしたいということで
○店名
○営業に使う電話番号
○ホームページのURL
を聞いて、後は以前に届出した際の副本控えを元に書類作成
大雨の中警察署へ行った所担当者に
追加するデリヘルの各ホームページの印字されたフッターにURLが入った書類がほしいと。。
フッター??
印字されたHPのフッター??
はあ??となりました。
自分が勉強不足のせいで追加の届出は翌日に(-_-;)
要は呼称の追加として記載されたホームページアドレスがお店の広告としてちゃんとWEB上で反映されてるかを確認する為に必要みたいで、今後千葉公安委員会はホームページのアドレスを厳しく見ていくとの事
急いで事務所でお客さんの追加予定のホームページを印字すると左下にURLが!!※画像参照
今後届出、店舗名の追加をする際はホームページのフッターにURLが表示される様に設定しておく必要があります!デリヘル開業される方はホームページ作成のご準備を前もってやって頂ければと思います^^;
流行りのアミューズメントバー
最近カジノ法案も可決されカジノを中心に宿泊施設、テーマパーク、ブランドショップを併設した商業施設【統合型リゾート】の推進がされています。
その流れもあり都内を中心に徐々にアミューズメントカフェ、ゲームバー、エンターテイメントバー等の今まで無かった形態、サービスの店舗が出店されておりご依頼も増えてきてますが、今後警察の解釈、対応も変化してくるのではないかと思っております。
アミューズメントカフェ、エンタメバー、ゲームカフェ、メイドゲームバー、スポーツバー等色々な呼び方がありますが届出、許可をとって営業する時のポイントはまず
お酒をメインに朝まで営業か?
この場合【深夜酒類提供飲食】の届出が必要です。
従業員と客が一緒にゲームするのか?
この場合接待行為に当たるので【風俗営業1号】の許可が必要です。
設置されたゲーム機は射幸心をそそるようなものか?
これは少しわかりにくいですが、労を要さず得しようとする【ラッキーを狙う】また電気表示され勝ち負けがハッキリ出るゲームは射幸心をそそるゲーム機という事で風営対象機に該当します。そのゲーム機が客席面積の10%以上を占めた場合はゲームセンターとみなされ風俗営業法5号の許可が必要になります。
(大きな本屋さんにクレーンゲームが1台あっても風営対象にはなりません。)
インストラクターは付くのか?
プレイするゲームによってはルールが難解でインストラクターが必要な場合もありますが、これも長時間にわたり客に付き、説明がてら最初は一緒にプレイする等の行為は接待行為にあたり風俗営業法の許可が必要です。
しかし短時間の説明で事務的であれば問題はありません。ルールの難しいゲームの場合はルールの説明書などを作成して手渡すのが賢明だと思います。
風俗営業許可を取らずにお客さんの誘いにのって一緒にプレイ、お酒を飲む等は摘発の対象になります!
深夜に音楽を聴かせて客を煽ったり、ダンスをさせ又はショー鑑賞させる?
この場合は 飲酒+深夜営業+遊興行為に当たると特定遊興飲食店営業許可が必要になります。
鑑賞型(ショーパブ) 参加型(クラブ、ディスコ)に分けられ、許可を取る為にお店の構造基準や照度規制、周辺保護施設など厳しい基準が敷かれています。
『ゲームの種類、設置面積』、『従業員の接客スタイル』、『遊興行為の時間帯』、『営業時間』
によって
『深夜酒類提供飲食店』『風俗営業1号』『風俗営業5号』『特定遊興飲食店営業許可』
どの許可、届出が必要か、どうゆう営業が可能か個別具体的に考えて届出、申請する必要があります。
余談ですが先日ボードゲームbarの依頼で目黒警察に問い合わせましたがボードゲームは電気器具等を使わない、勝ち負けもハッキリしていないので風営対象機には当たらないんじゃないかと回答を得ました。
『当たらないんじゃないか』という事は今後規制の対象になるかもしれない、お含んでおります。
なので0時以降は極力ゲームをさせないでくれ、間違っても金銭の賭け行為、従業員とのプレイはしないようにとクギを刺されました^^;
営業者の方は積極的に賭け行為等の防止に努める必要がありそうです。