風営行政書士日報

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飲食店営業許可からのガールズバー届出へ

深夜営業(ガールズバー)の依頼で飲食店営業許可もセットでの手続きの為葛飾区の保健所へ

 

相談を受けてご相談に伺う際、店内の水回りが要件を満たしている場合は当日そのまま図面を持って保健所に申請行く場合もあります。

 

お客さんとしては家賃もかかっているので1日でも早く許可が欲しい所。

 

居抜き物件だとわりかし水回りは揃っているので図面と申請書を現場で作って持って行くのですがよくあるのが手洗い器を前の営業者さんが撤去をしている場合

 

お客さんは居抜きで借りて最近まで営業していたのだからすぐ許可が下りるものだと思っていても手洗い器が足らず(特に従業員用)水道屋さんに基準を満たした手洗い器を設置してもらう事になります。

 

飲食店営業許可の基準についてはこちら

 

もし手洗い器の設置日程が決まっていれば早めに申請だけして検査の日には手洗い器がある状態で検査に挑みます。

 

都内であれば保健所の検査も行政書士が立ち合いますのでお忙しい場合は鍵をお預かりしてその後の測量、警察届出までスムーズに行います。

 

丸投げでお願いしたい場合は一度ご連絡下さい(^^)

http://gyousei-primus.com

 

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葛飾区保健所